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契約の途中で契約社員の退職届を拒否できるのだろうか?
   契約社員として雇用した従業員に契約期間満了前に退職願を提出された。これは拒否しても大丈夫なのだろうか・・・。
   契約社員の契約満了前に退職届を提出された場合、受理を拒否できるのか否かということが問題になります。

  期間の定めがある労働契約については、原則として一方からの解約はできません。
  そのため、労働基準法上では、不当な拘束を防止するために期間を定める場合の労働契約は原則1年を超えて締結してはならないとされています。

  しかし、民法628によると、たとえ当事者が期間を定めて労働契約を締結しても、やむを得ない事由がある場合には各当事者は契約を解除することができるとあります。

  では、この「やむを得ない事由」とは何でしょうか?
  以下にその判断例を記載します。

従業員が期間を定めて締結した労働契約を解除できる場合
@事業主が契約締結時に提示した条件を守らない時

A従業員の死亡、疾病、家族の看護の為に労働することが困難な場合

  以上が、従業員から労働契約を解除できる「やむを得ない」場合です。
  このような事由(似た事由)の場合には、事業主は、たとえ契約期間の途中であろうと退職届を受理することが望ましいでしょう(義務ではありませんが、社会通念上)。

  これ以外の理由で退職を希望する場合には、互いに話し合い状況に応じて判断する必要があります。
  退職によって業務上著しい支障をきたすなど、事業主にとってどうしても受け入れがたい場合は、退職届を受理する必要はありません。

  にもかかわらず、強引に退職をしてしまった場合には、債務者である従業員に債務不履行を理由として損害賠償を請求することができます。

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